2021-06-02 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第32号
去る五月三十一日、行政監視委員長から行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査の中間報告要求書が提出されました。 つきましては、本日の本会議におきまして、行政監視委員長から報告を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
去る五月三十一日、行政監視委員長から行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査の中間報告要求書が提出されました。 つきましては、本日の本会議におきまして、行政監視委員長から報告を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本院規則第七十三条第一項の規定により、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査の中間報告要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
個人情報保護委員会による公的部門の監視については、民間の立入調査におおむね相当する実地調査、指導、助言、勧告とそれに基づく措置の報告要求等の権限が認められております。
そこで、個人情報保護委員会について聞きますが、今回新たに報告要求、実地調査、勧告などの権限が付与されて、行政機関において個人情報の漏えいなどが生じたときには委員会に対する報告義務が創設されるということになっております。しかし、行政組織の体系、基本的な体系との整合性を考慮して、行政機関に対する立入検査や命令権限については規定していないと、こういうふうに何度か答弁されていると思います。
次に、改正案では、個人情報保護委員会の行政機関等に対する監督権限として、新たに報告要求、実地調査、勧告等の権限を付与するとともに、行政機関等において個人情報の漏えい等が生じた場合の個人情報保護委員会に対する報告義務を創設することとしております。 個人情報保護委員会がこのような権限を適切に行使し、行政機関等における個人情報の適切な取扱いを確保していくことが重要と考えます。
改正後も、個人情報保護委員会が同様の事項を調査、公表することは同じなんですが、加えて、改正後の個人情報保護法では、新たに、行政機関等に対する報告要求、実地調査、勧告等の権限を個人情報保護委員会に付与するとともに、行政機関等において個人情報の漏えい等が生じた場合の個人情報保護委員会に対する報告義務を創設することとしております。
○時澤政府参考人 今回、一元化することによりまして、監督機関としての中立性、客観性が向上することになるわけでございますが、改正法案におきましては、個人情報保護委員会による監視、監督の実効性を確保するために、個人情報保護委員会によります行政機関等に対する報告要求、実地調査、勧告等の権限を明記するとともに、行政機関等におきまして個人情報の漏えい等が生じた場合の個人情報保護委員会に対する報告義務等を創設する
去る一日、行政監視委員長から行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査の中間報告要求書が提出されました。 つきましては、本日の本会議において、行政監視委員長から報告を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本院規則第七十三条第一項の規定により、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査の中間報告要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
一月四日に総務省から報告要求が行って、十七日にそれに対して回答が行くと。大臣は一月八日の会見で、事実を認めて、徹底究明をすると。 やはり、集中審議で徹底的にこの間の経緯を解明する必要があると思います。もし朝日新聞が書かなかったらどうなっていたかということだと思います。
また、昨年来の資料要求や答弁要求、本委員会理事会からの調査報告要求に対し、財務省からは不誠実な対応が繰り返されてきました。この結果、国会審議が混乱し、国民の求める予算委員会の論戦の貴重な機会が失われたことは、誠に遺憾であります。 財務省には、引き続き、捜査機関に対して全面的な協力を行いつつ、自らも事実関係の解明に全力で当たっていただくよう、委員長として強く求めます。
今回の法改正の内容につきましては、これまでの審議で申し上げたとおり、マイナンバー法に基づいてJ―LISが実施する事務の適正を確保するための、数点でございますが、そこに限定をして規定をいたしましたので、総務大臣が監督命令、報告要求、立入検査を行うことができるということではありますけれども、J―LISの主体的な運営を阻害するものにはなっておりません。
さらに、機構処理事務の適正な実施を確保するため、機構に対し、機構処理事務に関する帳簿の備付け等及び報告書の作成、公表を義務付けるとともに、機構処理事務の実施に関し、総務大臣の機構に対する監督命令並びに報告要求及び立入検査を可能としております。そして、帳簿の備付け等並びに報告要求及び立入検査に関し、不履行等があった場合における罰則を設けております。
さらに、機構処理事務の適正な実施を確保するため、機構に対し、機構処理事務に関する帳簿の備えつけ等及び報告書の作成、公表を義務づけるとともに、機構処理事務の実施に関し、総務大臣の機構に対する監督命令並びに報告要求及び立入検査を可能としております。そして、帳簿の備えつけ等並びに報告要求及び立入検査に関し、不履行等があった場合における罰則を設けております。
公益社団法人日展における不正審査の疑いの問題についてでございますが、公益認定等委員会として、第三者委員会による指摘、提言を受け、役員の責任をどのように果たし、どのように改革を実行していくかについて、平成二十六年四月に法人に対して報告要求を行いました。
これについては、そうした情報も参考にしつつ、必要があると判断されれば、報告要求などの監督上の措置を行っているところでございます。 いずれにいたしましても、日展の改革につきましては、それが実質を伴っているものであるか、継続して注視していくことが必要でございまして、そのような情報も参考にしつつ、しっかり見ていきたいと考えております。
これを踏まえて、平成二十六年四月、内閣府は日展に対して、公益認定法に基づきまして、今後の改革の方向性等について報告要求を行った。 しかしながら、同時期の平成二十六年四月に、日展は独自の内部調査委員会を設置して、最終的に同内部の調査委員会では、平成二十六年六月に、日展五科での不正疑惑に、中心人物であったとされる日展顧問の関与はなかったという報告を出しました。
○緒方委員 実は答弁がちょっと先に行っちゃったんですけれども、謝礼金の禁止とか事前下見の禁止というのは、内閣府が報告要求をした後のさまざまな改革の中で進んできた日展規則の中で禁じられているというふうに理解をしてよろしいですね、内閣府。
その主な業務といたしましては、主務大臣、これは法務大臣と厚生労働大臣の共管の大臣でございますけれども、主務大臣の委任を受けまして、技能実習計画の認定でありますとか監理団体の許可に関する調査、さらには実習実施者・監理団体に対する報告要求、実地検査などを行うほか、機構固有の業務といたしまして技能実習生の相談対応及び援助などを行うこととされております。
あと、研修についての報告要求、是正措置等、あるいは研修の内容、こういったものにも関与してくるとなっております。 やはり、どこまで人事局がリードしてできるのかということがあると思います。 その中で、もう一点、先ほど来ありました、大臣の補佐官ですね。これは当初、いろいろな議論があったと思います。官邸主導、政治主導していくべきだと。
政府案においては、扶養義務者に対する通知や報告要求の規定が盛り込まれており、この規定により、要保護者が保護の申請をためらうことになるのではないか、そういう懸念があったわけであります。
中央人事行政機関たる人事院から移管する機能については、移管後は、内閣が政令を定めるに当たっては、あらかじめ人事院の意見を聞くこととするほか、人事院による報告要求や是正指示等必要な措置を講ずることといたします。また、内閣総理大臣は、人事院規則の制定改廃に関し、人事院に対し意見を申し出ることができることといたします。